2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
新型コロナウイルス感染症につきましては、昨年来、政令で指定感染症に指定し、対策を講じてきたところでありますが、本年二月に成立しました改正法によりまして、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に位置付け、措置を継続してきた、できるようにしたところであります。
新型コロナウイルス感染症につきましては、昨年来、政令で指定感染症に指定し、対策を講じてきたところでありますが、本年二月に成立しました改正法によりまして、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に位置付け、措置を継続してきた、できるようにしたところであります。
これは、去年の一月二十八日の感染症法上の指定感染症に指定するための政令の定義なんです。これはもう既に廃止されているんですよ。今年の二月、衆参僅か二日ずつで特措法と感染症法の改正しましたね。そのときに、新型コロナウイルス感染症の定義というのがまたできて、この政令は廃止されているんですよ。で、感染症法の第六条七項に新型インフルエンザ等感染症の一類型として定義されました。
というのは、やっぱり地域包括ケアという考え方からいえば、軽症の方は、基本的には地域の例えば診療所も含めて、そういうところで治療を考えるべきであって、この考え方って指定感染症の考え方なんですよ、初期から入院して治療するということ。だから、その考え方自体が、本当にこれからも新型コロナに対して使っていくのかどうか。
医療機関というのも、元々は、指定感染症になれば病院に隔離をして予防と蔓延防止をするというのは、それは最初の考えとしてはあったと思いますけれども、だけど、現実的にはもう重症の方しか最後入院ができないわけですよね。 だから、そういう意味では、予防と蔓延防止をしっかりやるんだったら、ホテル療養とか自宅療養の方にできるだけ外へ出ないでくださいねと。
一方で、医療が入ろうとしてもなかなか保健所の指示がないと医療そのものが入れないという状況がありますので、やっぱり私、ここは何とか、まあ感染症法上は保健所が絡んでもいいんですけれども、それでもまだ、私はどちらかというと今の指定感染症の扱いから一般的な感染症、すなわち医療がダイレクトに入れる、そういう形がつくれないかなということをずっと考えているんです。
そのきっかけが、去年の一月に指定感染症にして行政の指揮下に入れたということが、先ほど松本さん言われたように、医療、患者さんと医療機関の間に保健所が介在するということがスムーズな機動的なことができなくなった要因だと、私は一年前から、それ以上前からずっと言っているわけです。
ちょうど来年の一月にこの指定感染症の期限が切れるということで、先般の法律改正の中において新型インフルエンザ等感染症という位置づけをさせていただいたわけでありますが、五類に落としますと、五類に落としても重篤性や感染性が弱まるわけではないので、当然しっかり感染管理していただかないと広がっちゃいますよね。それから、検体採取、就業規制、入院の勧告、措置、こういうものが五類になるとできない。
○田村国務大臣 かかりつけ医という意味合い、今委員がおっしゃった話でいうと、まず、今回のコロナに関してはなかなか難しかったのが、これは感染症、しかも指定感染症という話の中において、感染防護をしっかりやっていただかなきゃならなかったというのが当初あって、そこで接触者・帰国者外来という形の中で検査という話になりました。
こんな状況になったことに対して正直怒りを覚えますし、それから、あともう一つ怖いなと思うのは、指定感染症という法律にもかかわらず、三万五千人以上の人が自宅待機を余儀なくされて、それが今余り問題にされていないのかなというふうに、一般の開業医の立場からするとですね。
それは、言うなれば、感染症というものに関しては、指定医療機関等々、しっかりと医療提供体制という意味では指定していくわけでありますが、今回のコロナの場合はなかなかそれが、今までの指定感染症とは違う類いといいますか、流行の仕方のものでありまして、感染症の指定医療機関だけでは対応できないということでございますので、これは地方自治法の二百四十五条の四の一項、これにのっとって技術的助言という形で、いろんな形、
まず、この対象病院の中で指定感染症病床はどのくらいあって、実際に患者を受け入れているのがどのくらいか、実数と割合でお答えください。
それに対して、先ほど話題の感染症部会を経て、政府は、病原体が分かっているから新感染症ではないと、様々な措置を命令でその都度定められる指定感染症にしたということです。しかし、緊急事態宣言の要請が大きくなると、新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等感染症とみなして特措法の適用とした、昨年の三月ですね。 本来、感染症法では、新しい感染症に機動的に対処するために三つの種類があるんです。
その際には四つの大きな論点がございまして、新型コロナウイルス感染症の位置付けですね、これは先日、指定感染症を延長するという話がありましたけれども、しかし、新型コロナウイルス感染症を感染症法にどう位置付けるべきかというところは、しっかりと新型インフルエンザ感染症等というところで位置付けるという議論があり、ここはおおむね皆さん賛成であったというわけです。
ただ、指定感染症の指定は、既に来年の一月三十一日まで延長されておりまして、まだ一年間の期間の猶予があるわけですね。 昨今の状況を見ると、やはり、どうしてもこういう未知のものに対して少しパニック的な状況が、マスコミにも、我々政治の世界、そして国民の間にもあろうかと思います。そんな中で、政府がこれを緩める方向にするというのは、やはり批判の対象になりがちだと思うんですね。
○田村国務大臣 先ほども申し上げましたけれども、いずれにしても、もう一年延長にはなっているんですけれども、期限は必ず来るわけであります、指定感染症でありますと。そこでまた法改正という話よりかは、安定的に新型インフルエンザ感染症に位置づけた方が、要するにいろいろな対応がしやすいという総合的な判断でございます。
○田村国務大臣 今、指定感染症から新型コロナウイルス感染症の方に位置づけるということに関して、デメリットがあるのではないか。それはいろいろな、制限をかけること等々、報告、いろいろなものが政令に書かれているわけでありますけれども、これに対してフレキシブルに多分動きが取れないのではないかということだというふうに思います。
指定感染症に前倒しで決定したというのはいいんですが、このときやはり、過去二週間以内に湖北省に滞在歴のある外国人の日本への入国拒否を決めたということなんですが、当時、一千百万人の武漢市民のうち五百万人以上は既にもう移動していて、春節に向かっていた。そして、やはり、御記憶にあるように、札幌の雪祭りに多くの方々が来られて、クラスターが発生して、今日に至るということになると思います。
ただ、感染症のときに、直ちにそういった、この感染症は感染症法で指定感染症にしないと危ないなと思って指定感染症にします、そのときに派遣するチームが今のところないのではないかと思いますが、当局の見解を、この名前自体、インフェクシャスでいいのかどうか、インシデントという言葉の方がいいのかどうかを含めてお答えください。
だからこそ、指定感染症扱いという形になっているかと思います。 ただし、実際の取扱い上、五類化する必要が出てくるのではないかという議論が以前からあるのは承知しております。 繰り返すようなんですが、守りに入るのならば五類にするしかないと思います。攻めるのならこのままいくしかないと思います。
今回の改正では、政令で定める指定感染症のうち、新型インフルエンザ等と同等の感染性や罹患した場合の重篤性を持つ疾病に限り、法改正を行わずとも特措法に基づく措置を講ずることを可能としております。 その際、こうした感染症について、私権制限を伴う措置を講ずる場合には、法律上、あらかじめ専門家の意見を聞かなければならないこととするなど、慎重な手続の下で対応を行うことにいたしております。
また、法案は、指定感染症を特措法の対象に含めることとし、政府が決めれば法改正なしに今後新たに発生するものも特措法の枠組みが使えるようにしています。私権制限を含む特措法の改正は、本来、慎重な審議が必要なものであり、対象の追加は新型コロナ感染症に限定をすべきではありませんか。 最後に、営業しなければ暮らしが成り立たない事業者に対して、まともな補償もせずに罰則を科すなど、断じて認められません。
新型コロナウイルス感染症につきましては、指定感染症として政令で指定して講ずることができる措置を個別に決めております。 昨年十月に、入院措置の対象者については御指摘のとおり重点化をしております。具体的には、都道府県知事の合理的かつ柔軟な対応を認めつつ、高齢者や基礎疾患を有する者等の重症化リスクのある方を明記するなど、医療機関や保健所の負担軽減を図る観点から政令等の改正を行っております。
厚生労働省の感染症予防事業費等負担金では、これはわずか日額二百九十円でありますけれども、感染症法の一、二類感染症、指定感染症などの防疫に当たれば、手当金の二分の一を国庫負担、残る二分の一にも交付税措置があります。また、自衛隊の災害派遣等手当では、日額一千六百二十円の手当があります。こうしたところも参考にしていただいて、国の制度支援を拡充する考えはあるかないか、お答えいただきたいと思います。
「「指定感染症」負担に 厳格措置見直し議論」という見出しで、厚労省の助言機関が二類相当とする区分の妥当性や措置の必要性を検討することにしたというふうにございました。その同じ記事の中で、厚労省の中には区分の見直しに慎重な意見も根強いというのがございました。その何日か後に安倍前総理が辞任の御表明をされた際にも、記者会見の中でその見直しについて言及をされていらっしゃいます。
新型コロナウイルスの場合には、指定感染症として政令で指定をいたしております。そういう意味では、講ずるべき措置というものがそれぞれ一類から五類等々で選べるというような状況になっております。
それから、指定感染症のままじゃなくても、どこかに位置付けた後に例えば政令なんかでこういうことをすればいいんじゃないかと付けていくこともできると私は思っているんですね。だから、ちょっと特性が分かるまで外せないというのは僕はちょっと違うと思っていまして、やっぱりそれは医療現場の状況とか社会の状況によって変わっていくんじゃないかなと、そういうふうに思っています。
指定感染症は、言われるとおり、その中でどれを、どの講ずべき措置をどの段階にするかということを選べるわけでありまして、私が言ったのは特性が分かるまでというような意味合いで言ったので、決していつまで延期するなんてことは言っていないということは御理解ください。
それから次は、七月、八月にも私この当委員会でお話ししたいわゆる指定感染症としての扱いをどうするかということで、当時はその指定感染症というか扱い方を非常に大事にしていこうという考え方があったので、私とすれば、医療現場のいろんな声とかあるいは実際の早期発見、早期治療を考えれば、指定感染症、来年の一月末、これ本則で一年と決まっていますので、ここで一回終えて、感染症法上の位置付けを決めてやった方がいいんじゃないかというふうに